MENU

お役立ちコラム

日本版DBSで教員に必要な対応は?対象範囲と学校の準備5ステップ

日本版DBSで教員に必要な対応は?対象範囲と学校の準備5ステップ

「日本版DBSでは、学校や教員は何を準備すればよい?」
「犯罪事実確認は教育委員会が行うの?学校にも手続きが必要?」
「事務職員や送迎ドライバーも対象になる?」

このような疑問を持つ、学校の管理職・教員の方も多いのではないでしょうか。

日本版DBSは、教育や保育などの現場でこどもと接する対象業務の従事者について、特定性犯罪前科の有無を国に申請して確認する仕組みです。2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」に基づき、学校でも準備を進める必要があります。

この記事では、学校の管理職・教員に向けて、日本版DBSの対象者やガイドラインに沿った準備、教員本人が行う手続きを解説します。事務職員や送迎ドライバーの扱いも整理しますので、自校で確認すべき点を押さえるためにお役立てください。

【参照】
こども家庭庁「こども性暴力防止法について(概要)」
こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」

目次

◆日本版DBSとは?教員が知っておきたい制度の基本

画像

まずは、日本版DBSが制定された背景と、学校が義務対象となる理由を確認していきましょう。

◎日本版DBS(こども性暴力防止法)制定の背景と目的

日本版DBSは、こどもと接する対象業務に就く人について、法律で定める性犯罪の前科を確認する仕組みです。

日本版DBSの根拠となる「こども性暴力防止法」は、こどもの心と体を守るために制定されました。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。

法律が制定された背景には、教育や保育の現場で性暴力が起き、こどもの心や身体に深い傷を残しているという実態があります。指導する大人とこどもの間には立場や力の差があるために被害を訴えにくく、こどもが受けた行為が性暴力だと理解していないケースもあります。

法律によって性暴力が起きにくい環境を整え、被害が疑われる場合は早急に対応をとれるようにすることが制度の目的です。

なお、「DBS」は犯罪経歴確認や就業制限を行うイギリスの公的機関「Disclosure and Barring Service」の略称です。日本でもイギリスの制度を参考にして制度の検討が進められ、性犯罪歴を確認する仕組みが「日本版DBS」と呼ばれています。

◎2026年12月25日施行|小中高などの学校は義務対象

こども性暴力防止法は、2026年12月25日に施行されます。

事業の区分によって「義務対象」と「認定対象」に分かれていますが、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校などは、国公私立を問わず「義務対象」です。義務対象の場合は、法律に沿って対応することが求められます。

法律上の義務を負うのは、学校を設置する地方公共団体や学校法人などの「学校設置者等」です。設置者から示される方針や手順を確認したうえで、対応を進めていきましょう。

なお、学習塾や習い事教室、放課後児童クラブなどは、原則として「認定対象」です。希望する事業者が要件を満たして国の認定を受けると、法律に基づく取り組みを行います。

◎日本版DBSで学校に求められる対応

こども性暴力防止法の施行に向けて、学校設置者等には、主に次のような対応が求められます。

・こどもと直接関わる「対象業務従事者」への特定性犯罪前科の確認(犯罪事実確認)
・従事者向けに性暴力に関する研修を計画・実施
・日頃の見守りやアンケートなどによる被害の早期把握
・こどもや保護者が相談しやすい体制づくり
・被害が疑われる場合の調査と、こどもの保護・支援
・犯罪事実確認記録などの適切な管理

犯罪事実確認の対象となるのは、法律が定める「特定性犯罪」を犯し、次の期間に該当する場合です。

・拘禁刑の執行が終わってから20年が経過していないもの
・拘禁刑の執行猶予の判決が確定してから10年が経過していないもの
・罰金刑の執行が終わってから10年が経過していないもの

特定性犯罪には、次のような犯罪が該当します。

・不同意性交
・不同意わいせつ
・盗撮
・未成年淫行
・児童買春
・児童ポルノ所持
・痴漢 など

こどもに対する性犯罪だけでなく、成人に対する性犯罪も特定性犯罪に含まれます。

◆日本版DBSの対象となる教員・学校職員の範囲

画像

ここでは、教員や学校職員のうち、どのような人が日本版DBSの対象になるのかを見ていきましょう。

◎教員・講師に加え、学校司書や部活動指導員も対象

教諭や講師など、業務を通じてこどもと関わる職種は、原則として日本版DBSの対象です。

学校では、主に次のような職種が該当します。

<学校の管理職・教員>
・校長
・副校長
・教頭
・教諭
・主幹教諭
・指導教諭
・主務教諭
・助教諭
・講師
・養護教諭
・養護助教諭
・栄養教諭
・実習助手

<学習や学校生活を支える職員>
・学校司書
・学習指導員
・外国語指導助手(ALT)
・日本語指導補助者
・母語支援員
・寄宿舎指導員

<相談や個別の支援を担う職員>
・スクールカウンセラー
・校内教育支援センター支援員
・特別支援教育支援員

<部活動を指導する職員>
・部活動指導員
・部活動外部指導者

上記の職種は、常勤・非常勤といった雇用形態や、雇用期間・勤務時間にかかわらず対象になります。新たに採用される教員だけでなく、すでに勤務している現職教員も確認が必要です。

派遣職員の場合も、派遣先となる学校設置者等が犯罪事実確認を行います。派遣元の会社と連携しながら、本人への説明や必要な手続きを進めましょう。

◎送迎ドライバー(運転手)・事務職員は業務の実態で判断

スクールバス運転手や事務職員などは、次の3つの要件をすべて満たすかどうかを、実際の業務内容に沿って判断します。

①支配性:指導や日常的なやり取りを通じて、こどもより優位な立場になる機会がある
②継続性:日常的・定期的に、または繰り返しこどもと接することが見込まれる
③閉鎖性:他の職員や保護者の目が届かない状況で、こどもと接する機会が生じる可能性がある

<例>
■他の職員が同乗しないバスで、こどもと会話などで接する運転手
→3つの要件をすべて満たすため、対象になる

■常に他の職員が同乗し、運転手がこどもと直接関わる機会がない場合
→「閉鎖性」に当てはまらないため、対象外

ただし、乗降時や待機中も含めた業務全体の確認が必要なため、「職員が同乗している」という理由だけでは対象外になりません。

外部にバスの運行を委託している場合でも、学校事業の一環として行い、上記の要件がすべて当てはまれば犯罪事実確認が必要です。委託先と連携して一人ひとりの業務内容を確認し、適切に対応しましょう。

◆【管理職向け】ガイドラインに沿った日本版DBS対応の5ステップ

画像

日本版DBSへの対応では、教育委員会や学校法人と役割を分担し、学校で必要な準備を進めることが大切です。

ここでは、こども家庭庁の準備ガイドをもとに、施行前に取り組みたいことを5つに整理します。
<学校が取り組む 5 STEP>
STEP1:教育委員会・学校法人の実施体制を確認し、校内の対象者を整理する
STEP2:不適切な行為の範囲を定め、服務のルールを見直す
STEP3:設置者の方針に沿って、採用・犯罪事実確認の手続きを進める
STEP4:研修の実施と、こども・保護者の相談・報告体制を整える
STEP5:性犯罪歴などの情報を扱う担当者と管理方法を決める

各ステップ、順番に詳しくご紹介していきます。

【参照】こども家庭庁「こども性暴力防止法施行に向けた義務事業者用準備ガイドVer.1.1 」

◎STEP1:教育委員会・学校法人の実施体制を確認し、校内の対象者を整理する

まずは、校内の担当者を決め、教育委員会や学校法人に、学校で担う業務を確認しましょう。犯罪事実確認などの役割分担は、学校の種類や職員の任用関係によって異なります。

たとえば、市町村立学校で働く「県費負担教職員」の場合、主な分担は次の通りです。

画像

県費負担教職員以外の場合は扱いが異なるため、どのような対応をとるか確認しておきましょう。

学校では、確認の対象となる職員の氏名、担当業務、勤務開始予定日などを整理しておくと安心です。

◎STEP2:不適切な行為の範囲を定め、服務のルールを見直す

「性暴力に当たる行為」は、教員性暴力等防止法の対象となる性暴力と同様です。

<性暴力の例>
・不同意性交
・性的部位への接触
・わいせつな言動
・児童買春
・児童ポルノ撮影・所持
・のぞき
・盗撮

性暴力にあたる行為を改めて確認したうえで、「不適切な行為」についても範囲を定めておく必要があります。

不適切な行為は、性暴力には該当しなくても、業務上必要とはいえず、継続・発展すると性暴力につながる恐れがある行為です。

<不適切な行為の例>
・こどもとSNSで私的にやり取りする
・個人のスマートフォンで、業務とは関係のない目的でこどもを撮影する
・こどもと私的に二人きりで会う
・特定のこどもばかり理由なく担当しようとする

ただし、不適切かどうかは、教育・支援上の必要性や、こどもの発達段階・特性などによって変わります。学校内で話し合い、実情に合ったルールを決めましょう。

◎STEP3:設置者の方針に沿って、採用・犯罪事実確認の手続きを進める

設置者の方針に沿って、採用に関する書類や手続きを見直し、犯罪事実確認に必要な準備を進めましょう。

▼採用

求人票などの職員募集に関する書類に「こども性暴力防止法による犯罪事実確認の対象になる」という旨を示しておきましょう。あわせて、採用選考での性犯罪歴の申告や、内定取消しの条件なども整理しておく必要があります。

<見直しておきたい採用関係の書類>
・募集要項・求人票:特定性犯罪の前科がないことを採用条件として示す
・誓約書:対象となる前科の有無を書面で確認する
・内定通知書:「重要な経歴の詐称」などの内定取消事由を定め、本人に説明する

書類を整える際は、こども家庭庁が公開する、各種ひな型・参考例も活用できます。

【参照】こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集」

また、教員採用では、内定前に「特定免許状失効者等データベース」を確認する必要があります。こちらは性暴力等による教員免許の失効・取上げの情報を調べるもので、内定後に犯罪事実確認を改めて行う必要があります。確認漏れがないよう、採用の流れに組み込んでおきましょう。

【参照】文部科学省「「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に基づくデータベースの活用徹底について 」

▼犯罪事実確認

犯罪事実確認は、こども性暴力防止法の施行後に時期を分散して行いますが、事前に「こまもろうシステム」の利用準備を進めておきましょう。

利用には、事業者向けの認証IDである「GビズID」の取得と、事業者情報の登録や担当者の権限設定が必要です。設置者の体制に沿って準備を進めましょう。

また、犯罪事実確認には、次のように期限が設定されています。

・新規採用・配置転換などで新たに対象業務に就く職員:内定・内示などで従事が決まってから対象業務を始めるまでに確認
・施行時現職者(*1):施行後3年以内に、申請時期を分散して確認
・一度確認を受けた職員:原則として5年ごとに再確認(*2)

*1:施行時点で対象業務に就いている人と、2026年12月24日までに内定・内示などで従事が決まっていた人が対象
*2:確認日の翌日から5年経過日の属する年度末(3月31日)までに確認が必要

なお、犯罪事実確認には、日本国籍の場合は2週間から1か月、外国籍の場合は1か月から2か月がかかります。勤務開始までに間に合うように、計画的に実施しましょう。

<いとま特例>
犯罪事実確認は、原則として対象業務を始める前に終える必要がありますが、急な欠員などにより確認が間に合わない場合に「いとま特例」を適用できることがあります。

特例を適用した場合の確認期限は、事情によって異なります。

・急な欠員や、やむを得ず直前に決まった人事異動など:従事開始から3か月以内
・合併・新設などによる事業の引き継ぎや、十分な余裕をもって申請しても確認書の交付が間に合わない場合など:従事開始から6か月以内

採用準備や申請が遅れただけでは、いとま特例を使えないため、注意しましょう。

特例を適用する場合は、できるだけ早く確認を進め、結果が出るまで次の対応を行います。

・原則として、対象職員をこどもと一対一にさせない
・特例の適用、必要な対応、ルールに違反した場合の処分を、対象職員に事前に伝える
・特例の趣旨や性暴力防止について研修を行う
・管理職が定期的に巡回し、声をかける
・特例に該当する事情を示す書類などを保存する

必要に応じて、こどもや保護者にも特例を適用する場合があることを説明し、理解を得ましょう。

◎STEP4:研修の実施と、こども・保護者の相談・報告体制を整える

性暴力を防ぐには、教職員が対応方法を学ぶことと、こどもが安心して相談できる環境を整えることの両方が大切です。研修の受講計画と、相談を受けた後の対応を確認しておきましょう。

▼研修

日本版DBSの対象となる職員は、性暴力の防止や、被害が疑われるときの対応を学ぶ研修を受講します。

受講時期は、原則として次の通りです。

・施行時点で、すでにこどもと接する業務に就いている人:施行前
・施行後に、こどもと接する業務を始める人:業務を始める前

施行前に内定していても、業務を始めるのが施行後であれば、原則として業務開始前までに受講します。

こども家庭庁の従事者向け研修教材などを活用して、校内で起こり得る場面を想定して確認しましょう。

【参照】こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材」

▼相談体制

校内に相談員や相談窓口を設けたうえで、外部の相談先も、こどもや保護者に分かりやすく伝えます。

日頃の見守りや面談、アンケートなどを通じて、こどもの変化に気づけるようにすることも大切です。被害や不適切な行為が疑われたときに備え、性暴力や不適切な行為の疑いに気づいたときの報告先と、報告後の対応手順を整えましょう。

◎STEP5:性犯罪歴などの情報を扱う担当者と管理方法を決める

犯罪事実確認で得た情報は、特に慎重な取り扱いが必要な個人情報です。扱う担当者を必要最小限に絞り、管理のルールを「情報管理規程」にまとめましょう。

<情報管理規程に定めておきたい内容>
・情報管理の責任者と担当者
・情報を閲覧できる人の範囲
・使用する端末の管理・安全対策
・情報が漏えいした場合の報告先と対応手順
・記録の廃棄・消去の期限と方法

犯歴情報は「こまもろうシステム」内で扱い、別の場所への記録・保存は極力控えます。管理職であっても、業務上必要のない人に共有しないようにしましょう。

◆【教員向け】日本版DBSの手続きと対応

画像

日本版DBSの犯罪事実確認は教育委員会や学校法人などが申請しますが、教員本人にも、必要書類の提出などの対応が求められます。

ここでは、確認を受ける時期や準備する書類、結果が通知されたときの対応を確認していきましょう。

◎教員などの対象職種が犯罪事実確認を受ける時期

確認を受ける時期は、勤務状況によって異なります。

・新たに対象業務に就く人:原則として、業務を始める前
・施行時現職者:施行後3年の間(2029年12月24日)までに、時期を分けて確認
・確認後も対象業務を続ける人:確認の翌日から5年が経過する日の属する年度末までに再確認

施行時現職者には、施行前に従事が決まり、施行後に勤務を始める人も含まれます。確認時期は設置者などから案内されるため、案内に沿って必要書類を準備しましょう。

◎教員本人が行う書類提出と確認結果の通知

犯罪事実確認書の交付申請は、教育委員会や学校法人などが行います。教員本人は勤務先からの案内に沿って、専用システムに情報を登録し、必要な書類をこども家庭庁へ提出します。

戸籍などの書類は、プライバシーの観点から、原則として本人が直接提出する必要があります。

<登録する主な情報>
・氏名、住所または居所、生年月日、性別
・勤務先となる事業者の名称・所在地

外国籍の人は、来日履歴、氏名のカナ読み、重国籍の有無なども確認します。

<提出する書類>
・日本国籍:全ての戸籍・除籍の抄本等
・外国籍:在留カード、住民票、旅券などの写し
・氏名や国籍などに変更があった場合は、その変更を証明する戸籍に相当する書類など

日本国籍の人は、マイナンバーカードと「デジタル認証アプリ」を使用して提出も可能です。

確認結果が記載された確認書は、申請した教育委員会や学校法人などに交付されます。対象となる性犯罪歴に該当すると判断された場合は、確認書の交付前に本人へ内容が通知されます。

◎性犯罪歴が確認された場合の対応

対象となる性犯罪歴が確認された場合は、設置者などへ確認書を交付する前に、本人へ事前に通知されます。

その際は、以下の3つのいずれかの対応が必要です。

①通知確認済みの連絡
通知内容に誤りがない場合は、その旨を設置者などへ通知します。

②訂正請求
「通知内容に誤りがある」と思われる場合は、通知を受けた日から2週間以内に、こども家庭庁へ訂正請求が可能です。

③中止要請
内定辞退などで対象業務に従事しない場合は、中止要請が可能です。

ただし、中止要請によって交付申請自体は取り下げられません。設置者などへ対象業務につかない旨を連絡し、交付申請を取り下げてもらう必要があります。

犯罪事実確認で、特定の性犯罪歴があると確認された場合は「性暴力の恐れがある」と判断し、こどもと接する対象業務に就かせない対応が必要です。現職者は対象業務以外への配置転換、新規採用者は内定取消しなどが考えられます。

ただし、確認結果だけで内定取消しや解雇などが自動的に決まるわけではありません。労働関係法令や雇用契約、任用関係を踏まえ、権限を持つ教育委員会や学校法人などが具体的な対応を検討します。

◆まとめ|日本版DBSに備え、教員・管理職が連携して準備を進めよう

日本版DBSへの対応は、教育委員会や学校法人との役割分担を確認するところから始まります。学校の管理職は、確認の対象となる職員や校内で担う手続きを整理し、研修や相談体制、情報管理のルールを整えましょう。

教員も、勤務先からの案内に沿って必要書類を提出し、研修を受けることが大切です。こどもとの接し方や、気になることがあったときの報告先も確かめておくと、日々の対応につなげやすくなります。

性犯罪歴の確認は、こどもを守るための取り組みの一つです。教職員が日頃からこどもの変化に目を向け、安心して相談できる環境をつくることも欠かせません。設置者と学校、教員がそれぞれの役割を確認しながら、施行に向けて準備を進めましょう。

▶こちらもおすすめ
【徹底解説】日本版DBSとは?いつから始まる?対象施設・職種と必要な準備
部活動の地域移行・展開とは?メリット・デメリットから保護者・教員の役割まで徹底解説
先生の笑顔と健康を守るために。教員の負担を軽くする働き方改革とICT活用

アイコン画像

ライター:加野彩乃

保育士・放課後児童支援員。保育園・学童クラブの現場や、習い事教室事務の経験を経て、現在はWebライターとして活動中。これまでの経験や2児の母としての視点を織り交ぜながら、分かりやすい記事を執筆することを心がけています。

資料画像

Chimelee(チャイムリー)が
まるわかり!

  • 機能紹介
  • 活用シーン
  • 操作画面
  • 料金・プラン
一覧へ
ホワイトペーパー

教職員の負担軽減、
Chimelee(チャイムリー)で
新しいステップへ

〜働き方改革を一緒に進めましょう〜