日本版DBSは、こどもと接する業務の従事者について、対象となる性犯罪歴を確認し、研修や相談体制などと組み合わせて性暴力を防ぐ仕組みです。日本版DBSの根拠となる「こども性暴力防止法」は、2026年12月25日に施行されます。「自分たちの施設は対象になるのだろうか」「施行までに何を準備すればよいのだろう」と、不安を感じている、事業・施設の経営者の方も多いのではないでしょうか。この記事では、日本版DBSの仕組みや対象施設、事業者に求められる対応を、こども家庭庁のガイドラインに沿って解説します。対象となる職種や確認期限、施行までに必要な準備を整理する際に、ぜひお役立てください。
【参照】
こども家庭庁「こども性暴力防止法について(概要)」
こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
目次
◆日本版DBS(こども性暴力防止法)とは
まずは、日本版DBSがどのような制度なのか、創設された背景や施行日とあわせて確認していきましょう。
◎日本版DBSは性犯罪歴の確認などでこどもを性暴力から守る制度
日本版DBSは、性犯罪歴の確認と、性暴力を防ぐ体制づくりを組み合わせた仕組みです。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といい、一般には「こども性暴力防止法」と呼ばれています。
日本版DBSの主な内容は、次の通りです。
・面談や相談体制、従事者向け研修などを通して性暴力を防ぐ
・被害が疑われる場合は調査を行い、こどもの保護と支援につなげる
・こどもと接する業務の従事者について、特定性犯罪前科を確認する
性犯罪の再発を防ぐとともに、初めて起こる性暴力の予防や早期発見にも取り組み、こどもの心と体を守る制度といえるでしょう。なお、「日本版DBS」という呼び方は、イギリスの「DBS(Disclosure and Barring Service)」に由来します。イギリスでは、DBSという公的機関が、こどもなどと関わる仕事に就く人の犯罪歴確認や、特定の仕事への就業を制限する仕組みを担っています。日本ではこの制度も参考にしながら、日本の法制度に合わせた形として「こども性暴力防止法」が成立しました。
◎日本版DBSが創設された背景
こどもへの性暴力は、心と体の発達に長く深刻な影響を及ぼす恐れがあります。
一方で、こどもは受けた行為を性暴力だと理解できなかったり、怖さや不安から周囲に話せなかったりする場合があります。そのため、被害の発見や相談が遅れやすい点が大きな課題です。また、こども家庭庁の「こども性暴力防止法について(概要)」によると、性犯罪・性暴力等を理由として懲戒処分等を受けた公立学校の教育職員は、近年、毎年200人を超えています。
こうした状況を踏まえ、性犯罪歴の確認に加えて、日頃の見守りや相談体制、研修などを一体的に進めるため、日本版DBSが整備されました。
◎日本版DBSの施行日は2026年12月25日|新規採用者・現職者の確認期限
こども性暴力防止法は2024年6月19日に成立し、2026年12月25日に施行されます。
性犯罪歴を確認する「犯罪事実確認」の期限は、従事者の区分によって異なります。
▶犯罪事実確認の期限
・新規採用・配置転換:内定・内示等から従事開始まで
・義務事業の現職者:法施行から3年以内
・認定事業の現職者:事業が認定を受けてから1年以内
・一度確認を受けた者:原則として5年ごとに再確認が必要
施行日以降、新たに対象業務へ就く従事者は、業務を始める前に犯罪事実確認が必要です。なお、施行日前日までに対象業務へ内定した人は、施行後に働き始める場合も「施行時現職者」に含まれます。犯罪事実確認には時間がかかります。期間の目安は、次の通りです。
・日本国籍の場合:2週間から1か月程度
・外国籍の場合:1か月から2か月程度
また、急な欠員などで、やむを得ず間に合わない場合の特例(いとま特例)も設定されています。
▶やむを得ず間に合わない場合の特例(いとま特例)
・急な欠員や人事異動など:従事開始から3か月以内に確認
・事業や施設の合併・新設、国による確認の遅れなど:従事開始から6か月以内
いとま特例を利用する場合、次の対応が必要です。
・犯罪事実確認を終えるまでは、原則こどもと1対1にさせない
・従事者への研修の実施
・管理職による定期的な巡回・声かけ
・「やむを得ない事情」に該当することを証明する書類などの保存
通常の採用や人事異動では、いとま特例は適用されないため、採用や配置転換が決まったら、余裕のあるスケジュールで申請を進めましょう。
【参照】こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」
◆日本版DBSの対象施設・事業者・職種|義務対象と認定対象の違い
日本版DBSは、施設や事業の種類によって「義務対象」と「認定対象」に分かれます。区分ごとに進め方が異なるため、自施設がどちらに当てはまるのかを確認しましょう。
◎義務対象|保育園・幼稚園・学校・指定障害児通所支援事業など
法律上の義務対象は、学校や認可保育所、認定こども園などの「学校設置者等」です。対象となる事業者は、性犯罪歴の確認をはじめ、法律で定められた性暴力防止の取り組みを実施しなければなりません。
対象となる主な施設・事業は、次の通りです。
| 施設分類 | 主な施設・事業の例 |
|---|---|
| 学校・教育施設 | 幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校の高等課程など |
| 保育施設・事業 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育などの家庭的保育事業等、こども誰でも通園制度 |
| 療育施設・事業 | 児童福祉法に基づく指定を受けた児童発達支援、放課後等デイサービスなど |
| その他の施設等 | 児童館、児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童相談所など |
法律上の義務を負うのは、施設そのものではなく、設置者や法人などの事業者です。複数の施設を運営する法人は、施設や事業ごとに対象範囲を整理しておきましょう。
◎任意の認定対象|学童・認可外保育・学習塾・習い事教室など
放課後児童クラブや認可外保育施設、一定の要件を満たす習い事教室などを運営する事業者は、「民間教育保育等事業者」に該当します。これらの事業者は、国の認定を受けることで日本版DBSの対象になり、認定を受けるかどうかは事業者が任意で判断できます。
対象となる主な施設・事業は、次の通りです。
| 施設分類 | 主な施設・事業の例 |
|---|---|
| 学童保育 | 放課後児童クラブなど |
| 保育施設・事業 | 認可外保育、一時預かり、病児保育など |
| 学習塾・習い事教室 | 法律で定める「民間教育事業※」の要件を満たす学習塾、スポーツクラブ、音楽教室など |
| 療育・障害福祉事業 | 指定を受けていない障害児通所支援事業、障害児への居宅介護・短期入所などの指定障害福祉サービス事業 |
※民間教育事業は、次の要件を満たす事業者が対象です。
・こどもを対象に事業を行っている
・6か月以上の期間中に、同じこどもが2回以上参加できる
・事業者が用意・指定した場所で、対面の指導を行う機会がある(こどもの自宅を除く)
・こどもに知識や技芸を教える者が3人以上である
認定は任意ですが、認定後は義務対象と同様に、性犯罪歴の確認などの法定措置に取り組む必要があります。認定を受けた事業者は「認定事業者マーク(こまもろうマーク)」を広告やWebサイトなどに表示できます。事業者名もこども家庭庁のWebサイトで公表されるため、保護者が施設を選ぶ際の目安にもなるでしょう。
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◎対象職種|こどもと常に関わる保育士・教員などは一律で対象
教員や保育士など、業務を通してこどもと継続的に関わる職種は、原則として一律で対象になります。対象かどうかは、正規職員やパートといった雇用形態や、従事する期間の長さ、雇用契約の有無にかかわらず、実際の業務内容をもとに判断します。
そのため、対象業務に従事する場合は、次のような人も犯罪事実確認の対象になり得ます。
・パート・アルバイト
・派遣職員
・スポットワークなどの日雇い・短期間の従事者
実習生やボランティアは、一律に対象となるのではなく、実習計画や実際の活動内容をもとに判断されます。実習生については、指導者の監督のもとで活動し、こどもと一対一にならない実習計画が確実に守られる場合、犯罪事実確認は求められません。事務職員や送迎バスの運転手なども、業務内容を確認し、事業者が次の3要件をすべて満たすかどうかで判断します。
▶対象職種の判断基準となる要件
①支配性:指導や関わりを通して、こどもより優位的な立場になり得るか
②継続性:日常的・定期的にこどもと接するか
③閉鎖性:第三者の目が届かない場面で接する可能性があるか
<例>事務職員の場合
■事務作業が中心だが、保護者と保育士の面談中に、別室で見守りをするなど、例外的な場面でこどもと接することが想定される →対象になる
①支配性:こどもと一定の関わりがあるため、該当する
②継続性:業務として繰り返し行うため、該当する
③閉鎖性:他の職員などが同席しないため、該当する
■電話対応や事務作業のみで、こどもとの接触がほとんど想定されない
→こどもとの接触が想定されないため、対象にならない
職員の業務内容を改めて整理し、対象者を整理しておくことが重要です。
【参照】
こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」
こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
◆日本版DBSで事業者に求められる措置
ここでは、事業者が取り組むべき主な措置について、手続きの流れとあわせて解説します。
◎犯罪事実確認|対象となる特定性犯罪・確認期間・手続きの流れ
事業者は、こどもと接する業務に職員を雇い入れるときや、配置転換を行うときに、犯罪事実確認を実施する必要があります。犯罪事実確認の対象となるのは「特定性犯罪」で有罪判決を受け、次の期間内にある前科です。
・拘禁刑の執行が終わってから、20年が経過していないもの
・拘禁刑の執行猶予の判決が確定してから、10年が経過していないもの
・罰金刑の執行が終わってから、10年が経過していないもの
対象となる特定性犯罪には、次のようなものがあります。
・不同意性交
・不同意わいせつ
・盗撮
・痴漢
・児童買春
・児童ポルノ所持
※こどもに対する性犯罪だけでなく、成人に対する性犯罪も含まれます。
犯罪事実確認は、こども家庭庁の「こまもろうシステム」を通して、次の流れで行います。
▶手続きの流れ
1.事業者がこども家庭庁に申請する
2.従事者本人が戸籍情報をこども家庭庁に提出する
3.こども家庭庁が法務省へ照会する
4.法務省からこども家庭庁へ照会結果を回答する
<特定性犯罪前科が確認されなかった場合>
こども家庭庁から事業者に犯罪事実確認書が交付されます。
<特定性犯罪前科が確認された場合>
事業者への交付前に、こども家庭庁から従事者本人へ確認結果が通知されます。本人は、通知を受けた日から2週間以内であれば、内容の訂正を請求できます。なお、本人が訂正請求や手続きの中止要請を行わないまま2週間が過ぎると、事業者へ犯罪事実確認書が交付されます。特定性犯罪前科が確認された場合、事業者は性暴力のおそれがあると判断したうえで、配置や業務内容の変更などを検討する必要があります。労働法令や就業規則にも配慮し、適切に対応しましょう。
◎情報管理措置|犯歴情報を適切に管理する
犯歴情報は、個人情報のなかでも、特に慎重な取り扱いが必要な情報です。情報の漏えいや目的外利用を防ぐため、事業者には次のような対応が求められます。
・情報管理規程を作成し、管理方法を明確にする
・犯歴情報を取り扱う職員を必要最小限に限定する
・原則として「こまもろうシステム」のみで確認・管理する
・外部の媒体への記録や保存は、できる限り避ける
・情報を本来の目的以外に利用したり、第三者へ提供したりしない
犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいなどにより、個人の権利や利益を害するおそれが大きい場合は、直ちにこども家庭庁へ報告しなければなりません。個人情報保護法上の報告対象に当たる場合は、個人情報保護委員会への報告も必要です。業務を通して知った従事者の性犯罪歴を、正当な理由なく他人へ知らせることも禁止されています。違反した場合は刑事罰が科されるほか、民事上の損害賠償を求められる可能性もあるため、十分に注意しましょう。
◎こどもの安全を守る取り組み|相談体制や研修の機会を整える
事業者には、こどもの小さな変化に早く気づき、安心して相談できる体制を整える役割があります。性犯罪歴の確認だけに頼らず、日頃から次のような取り組みを進めましょう。
<例>
・法律で定める性暴力の範囲を確認し、自施設で禁止する「不適切な行為」を具体的に定める
・面談やアンケートなど、こどもの異変に気づきやすい仕組みを整える
・相談員や相談窓口を設け、こどもが相談しやすい環境をつくる
・施設の取り組みや相談方法を、こどもや保護者へ分かりやすく伝える
また、事業者は対象となる職員に研修を受けてもらい、性暴力を防ぐための知識や対応方法を共有する必要があります。施設全体で共通認識を持つことで、不適切な行為の予防や、異変の早期発見につなげられるでしょう。なお、性暴力が疑われる場合は、こどもの安全を確保し、事実関係の調査や必要な保護・支援につなげます。性犯罪歴が確認されていなくても、相談内容などから性暴力のおそれがあると判断した場合は、防止措置が必要です。
◆日本版DBSの施行までに事業者が準備すること5つ
ここでは、こども家庭庁の準備ガイドをもとに、義務対象事業者と認定の取得を検討する事業者が、施行までに取り組みたい内容を5つの段階に分けて紹介します。
<事業所としてやるべき5つのこと>
1.ガイドラインを確認し、自施設の区分と対象者を確認する
2.従事者などへ制度を周知する
3.不適切な行為を定め、就業規則や対応ルールを見直す
4.相談体制や対応ルールを整え、従事者向け研修を計画・実施する
5.GビズID取得・登録様式の提出を進め、情報管理規程を整える
順番に解説していきます。
【参照】こども家庭庁「こども性暴力防止法施行に向けた義務事業者用準備ガイドVer.1.1 」
◎1.ガイドラインを確認し、自施設の区分と対象者を確認する
まずは、自施設が「義務対象」か「認定対象」かを確認します。認定対象の場合は、認定を取得するかを事業者内で検討しましょう。また、職種ごとの業務を「支配性・継続性・閉鎖性」の3点から見直し、犯罪事実確認が必要な従事者を洗い出して名簿を作成しておくと安心です。あわせて、制度対応の責任者や担当部署を決めておけば、その後の準備や情報共有をスムーズに進められます。
◎2.従事者などへ制度を周知する
施設の従事者や利用者へ、日本版DBSが始まることや制度の目的を分かりやすく伝えましょう。特に、こどもと直接関わる従事者には、次の内容をより具体的に案内する必要があります。
・制度の目的
・犯罪事実確認を行う時期
・戸籍情報やマイナンバーカードなどの準備
・従事者向け研修の受講
性犯罪歴に関する情報を誰が確認し、どのように管理するのかも説明しておくと、従事者の不安を和らげられます。説明や質問を受け付ける機会を設け、理解を得ながら準備を進めることが大切です。
◎3.不適切な行為を定め、就業規則や対応ルールを見直す
「不適切な行為」とは、性暴力には当たらなくても、続いたりエスカレートしたりすると性暴力につながるおそれがある行為です。たとえば、次のような行為が挙げられます。
・SNSでこどもと私的なやり取りをする
・私物のスマートフォンで、業務外の目的でこどもの写真や動画を撮影する
・業務上必要のない身体接触をする
・理由なく特定のこどもばかり担当しようとする
不適切と判断される範囲は、事業内容やこどもの発達段階、特性、現場の状況によって異なります。必要な保育や支援まで控えるなど、従事者の過度な萎縮につながらない配慮も欠かせません。現場の従事者と話し合いながら、自施設に合ったルールを決めましょう。決めた内容は、就業規則や誓約書などに反映します。性暴力や不適切な行為が疑われた場合の報告先や対応手順も、文書にまとめて周知しておくことが重要です。また、採用時の募集要項や内定通知書も見直し、犯罪事実確認を行う旨や、内定取消しの条件などを整理しておきましょう。
◎4.相談体制や対応ルールを整え、従事者向け研修を計画・実施する
施設内の相談員を選任するか、相談窓口を設置し、外部の相談先とあわせて周知します。こどもの年齢や発達に合わせて制度を知らせる工夫や、複数の窓口を案内すると、こどもが相談しやすくなります。また、性暴力が疑われた場合の報告先や報告方法、その後の対応手順も決めておきましょう。疑いの段階から、組織としてすばやく対応できる体制を整えることが大切です。
従事者向け研修は、原則となる受講時期が次のように示されています。
・義務対象事業者の施行時現職者:原則として施行前に受講
・認定申請時点ですでに対象業務に従事している人:原則として認定申請前に受講
・今後、対象業務に就く人:原則として従事開始前に受講
研修の実施の際には、こども家庭庁が公開している動画や資料も活用してみてください。
◎5.GビズID取得・登録様式の提出を進め、情報管理規程を整える
日本版DBSで使用する「こまもろうシステム」を利用するには、GビズID(プライム)の取得と、事業者情報の事前登録が必要です。GビズIDは、事業者が1つのID・パスワードで複数の行政サービスにログインできる仕組みで、補助金の申請や社会保険の手続きなどにも使われています。「プライム」は、法人の代表者や個人事業主が本人確認を受けて取得するアカウントの種類です。GビズIDを取得したうえで、登録様式を提出します。手続きを終えた場合も、登録内容に誤りがないか確認しておきましょう。
あわせて、犯歴情報を適切に扱うために、事業や施設の情報管理規程を整えます。
▶確認しておきたいポイント
・情報管理の責任者
・情報を閲覧できる人の範囲
・使用する端末の安全対策
・情報の消去方法
・情報が漏えいした場合の対応手順
犯歴情報を扱う人は必要最小限に絞り、「こまもろうシステム」以外への記録や保存は極力控えましょう。
【参照】デジタル庁「GビズID 」
◆まとめ|日本版DBSの施行に向けて、こどもを守る体制づくりを進めよう
日本版DBSは、性犯罪歴の確認だけでなく、こどもを性暴力から守る仕組みや体制を施設全体で整える制度です。施行への対応を、法律で決められた手続きとして終わらせず、日頃の見守りや相談のあり方、従事者同士の連携を見直す機会にしましょう。
まずは自施設の状況を確認し、現場の従事者と話し合いながら、無理のない順序で準備を進めることが大切です。一部の担当者だけに任せず、制度の目的を施設全体で共有することが、実効性のある取り組みにつながります。こどもや保護者がより安心して施設を利用できるよう、今からできる準備を一つずつ始めていきましょう。
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ライター:加野彩乃
保育士・放課後児童支援員。保育園・学童クラブの現場や、習い事教室事務の経験を経て、現在はWebライターとして活動中。これまでの経験や2児の母としての視点を織り交ぜながら、分かりやすい記事を執筆することを心がけています。
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