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コラム

【徹底解説】日本版DBSは学童も対象?認定制度・対象職員と申請までの7ステップ

【徹底解説】日本版DBSは学童も対象?認定制度・対象職員と申請までの7ステップ

「日本版DBSは、学童も対象になる?」
「認定を取得するには、どのような手続きが必要?」

学童保育を運営するなかで、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。日本版DBSは、こどもを性暴力から守るため、特定の性犯罪歴の確認などに取り組む制度です。学校や認可保育所などには対応が義務づけられる一方、放課後児童クラブは、任意で申請する「認定対象」に位置づけられています。

この記事では、日本版DBSの概要と、認定を取得したい場合の申請方法・準備を解説します。最後までお読みいただき、制度理解のヒントになれば幸いです。

【参照】
こども家庭庁「こども性暴力防止法について(概要)」
こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」

目次

◆日本版DBSとは?こども性暴力防止法の概要と施行日

まずは、日本版DBSの仕組みと、こども性暴力防止法の施行について解説します。

まずは、日本版DBSの仕組みと、こども性暴力防止法の施行について解説します。

◎日本版DBSはこどもを性暴力から守るための制度

日本版DBSは、教育・保育などの現場で、こどもへの性暴力を防ぐための制度です。2026年12月に施行される「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」に基づき、性犯罪歴の確認や、被害の予防・早期発見に取り組みます。主な取り組みは、次の通りです。

・犯罪事実確認:対象職員について、法律で定める性犯罪と期間の範囲で前科の有無を確認し、結果などに応じて配置を見直す
・早期発見・相談体制の整備:日頃の観察や面談、アンケートでこどもの変化を捉え、相談しやすい窓口を設ける
・職員研修:こどもへの性暴力の特性や、被害が疑われる場合の報告・対応を学ぶ

性犯罪歴の確認には、こども家庭庁の「こまもろうシステム」を使います。確認だけで終わらず、日々の見守りや研修を続けることが大切です。「DBS」は、イギリスで犯罪歴の確認などを担う機関「Disclosure and Barring Service」の略です。日本でも制度の検討時にイギリスの仕組みを参考にしたことから「日本版DBS」と呼ばれています。

◎日本版DBSの対象事業者|学童は認定対象

日本版DBSでは、事業の種類によって、法律に基づく対応が義務づけられる「義務対象」と、申請によって認定を受けられる「認定対象」に分かれます。
▼義務対象
義務対象となる主な施設・事業は、次の通りです。

・学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校など)
・認定こども園
・認可保育所、児童養護施設などの児童福祉施設
・指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)

これらの施設・事業には、法律に基づく対応が義務づけられています。

▼認定対象
一方で、認定対象となる主な施設・事業には、次のようなものがあります。
・放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)
・放課後子供教室
・地域未来塾
・認可外保育施設
・指定を受けていない障害児通所支援事業
・一定の要件を満たす、学習塾や習い事教室などの民間教育事業

児童福祉法に基づく放課後児童クラブは、公設公営・公設民営・民設民営のいずれの場合も、認定対象です。認定を受けるかどうかは、事業者が選べます。放課後児童クラブに該当しない民間学童やアフタースクールなども、「民間教育事業」として対象になる場合があります。

民間教育事業として認定対象になるには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。

1.こどもを対象に、知識や技能を教える事業である
2.6か月以上にわたって事業を行い、同じこどもが複数回参加できる
3.対面で指導する
4.こどもの自宅以外の、事業者が用意する場所で指導する
5.教える人が3人以上いる(雇用形態は問わず、ボランティアなども含む)

「自施設がどの事業に当たるかわからない」という場合は、こども家庭庁の「こども性暴力防止法に関するお問い合わせ 」や、専用ダイヤルから相談できます。

▶こども家庭庁「こども性暴力防止法に関する専用ダイヤル 」
03-5357-1146(受付時間:年末年始を除く平日9時~17時)

◎日本版DBSの認定を受けるメリットと注意点

認定を受けると、こども家庭庁のWebサイトに事業者・事業所の情報が掲載されます。自施設のWebサイトや広告にも「こまもろうマーク」を表示でき、性暴力防止に取り組む施設であることを保護者などに伝えられます。

認定後は、対象職員の性犯罪歴の確認や、相談体制の整備、職員研修、情報管理などが義務になります。継続して対応できるよう、担当者や役割分担を決め、準備を進めましょう。

◎こども性暴力防止法の施行日は2026年12月25日

こども性暴力防止法は2026年12月25日に施行され、認定対象事業者の申請も、同日から受け付けが始まります。申請から認定までにかかる期間は、審査などを含めて1〜2か月程度かかります。認定を検討している場合は、認定申請開始前に、対象となる職員の確認や施設内のルールづくりを進めておくとよいでしょう。書類の準備や職員へ説明する時間も見込み、余裕を持って取り組むことが大切です。

◆日本版DBSの認定申請と認定後の義務

ここでは、施設の設置・運営の形による申請方法の違いと、認定後に必要な対応を見ていきましょう。

ここでは、施設の設置・運営の形による申請方法の違いと、認定後に必要な対応を見ていきましょう。

◎学童の認定は誰が申請する?運営形態別に解説

認定の申請者は、運営形態によって異なります。

・公設公営:自治体が申請する
・公設民営:自治体が設置し、民間事業者に運営全体を任せている場合は、共同認定(※)の申請が可能
・民設民営:設置・運営元の民間事業者が申請する。運営全体を別の事業者に任せている場合は、共同認定(※)を申請できることもある

※共同認定:学童を設置した自治体などと、運営を任された事業者が、一緒に申請して認定を受けること

公設民営でも、運営事業者だけで認定に必要な対応を担える場合は、単独で申請できます。一方、体験活動の一部だけを民間事業者に任せている場合などは共同認定の対象外です。まずは契約内容や事業の届出状況を確認し、自治体の担当部署と申請方法を相談しましょう。なお、児童館や認可保育所の設置者が、その施設で放課後児童健全育成事業を行い、職員管理や安全対策などについてガイドラインの条件を満たす場合、学童の職員を義務対象事業(児童館や認可保育所)の職員として扱えることがあります。

▶認定申請の手数料

認定申請の手数料は、原則として、オンライン申請で1事業につき3万円です。自治体が単独で申請する場合や、自治体と運営事業者が共同認定を申請する場合は、手数料はかかりません。

・公設公営:自治体が申請するため、手数料はかかりません
・公設民営:自治体と、運営全体を任された事業者が一緒に申請する場合は、手数料はかかりません。運営事業者だけで申請する場合は、3万円かかります
・民設民営:民間事業者が申請するため、原則として3万円かかります

「1事業」は施設数ではなく、法律上の事業区分を指します。単独で認定を申請する場合、同じ事業者が運営する複数の放課後児童クラブは、まとめて申請します。共同認定の場合は、共同で申請する事業者の組み合わせごとに手続きが必要です。

◎認定を受けた学童に求められる対応

認定を受けた後は、義務対象事業と同様に、法律に基づく対応が必要です。

主な対応は次の通りです。

・対象職員の犯罪事実確認と、結果などに応じた配置の見直し
・こどもの様子の観察や面談、相談体制の整備、職員研修
・被害が疑われる場合の調査と、こどもの保護・支援
・犯罪歴に関する情報の管理、必要な届出や定期報告

新たに対象業務に就く人は、原則として業務を始める前に犯罪事実確認を行う必要があります。認定を受けた時点で対象業務に従事している人と、認定前に従事することが決まっていた内定者などは、認定日から1年以内に確認が必要です。その後も対象業務を続ける人には、5年ごとに再確認を実施する必要があります。

◆学童の日本版DBSは誰が対象?支援員・送迎ドライバーの範囲

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認定を受けた学童では、対象となる職員の犯罪事実確認などが必要です。対象者には、職種全体が対象になる人と、実際の業務内容によって判断する人がいます。ここでは、主な対象職種と、送迎ドライバーなどの判断基準を解説します。

◎放課後児童支援員・補助員などは職種全体が対象

日本版DBSでは、こどもと直接関わり、与える影響が大きい職種は犯罪事実確認や研修受講の対象です。

放課後児童クラブでは、次の職種は犯罪事実確認・研修受講の対象になります。

<放課後児童クラブの対象職種>
・事業所長など、施設の責任者に当たる人
・放課後児童支援員
・看護職員等
・補助員

これらの業務を担う人は、雇用形態や勤務時間、勤務期間の長さにかかわらず対象です。正規職員のほか、以下の雇用形態の場合も対象です。

・派遣職員
・パート
・アルバイト
・夏休みなど、長期休みのみ働く職員
・スポットワークなどの短期間・日雇い労働者

放課後児童クラブに該当しない民間学童やアフタースクールは、認定を受ける事業区分に沿って確認します。「民間教育事業」の場合は、集団活動事業従事者や講師などが対象です。

また、ボランティアや実習生も、次の章で紹介する3つの要件を満たす場合は、犯罪事実確認などの対象になります。実習生の場合は、実習計画に基づいて必要かを判断し、実習施設となる事業者側で犯罪事実確認を実施する必要があります。

◎送迎ドライバー(運転手)はこどもとの関わり方で判断

学童の送迎バス運転手は、業務が次の3つの要件をすべて満たす場合に、日本版DBSの対象になります。要件を満たしているかどうかは、事業者が判断します。

①支配性:会話などを通じて、大人がこどもより優位な立場になる機会がある
②継続性:日常的・定期的など、繰り返しこどもと接する業務である
③閉鎖性:他の職員や保護者などの目がない場面で、こどもと接する機会がある

<例>
■日常的な送迎で、他の職員がバスに同乗せず、こどもと会話などで接する運転手
→対象になります

■他の職員の同乗が前提で、目が届かない場面がほとんど想定されない運転手
→対象外です

乗降時や待機中も含め、実際の送迎の流れと職員配置を確認しましょう。

◎放課後児童クラブで周辺業務のみを担う職員は対象外

放課後児童クラブでは、育成支援の周辺業務のみを担う職員は対象外です。ただし、補助員を兼務するなど、育成支援も行う場合は対象になります。

民間教育事業として認定を受ける学童では、事務職や受付担当者も、こどもとの関わり方をもとに判断します。

◆学童の日本版DBS対応 7ステップ|ガイドラインに沿った準備

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学童が日本版DBSの認定を受けるには、職員への周知や研修、規程の作成などが必要です。

ここでは、こども家庭庁の「事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応) 」をもとに、準備を7ステップに整理しました。認定を申請する時期に合わせて、並行して進めましょう。

<学童が取り組む 7 STEP>
STEP1:GビズIDの取得状況を確認する
STEP2:対象となる職員を整理する
STEP3:不適切な行為を整理し、対応ルールを決める
STEP4:採用の流れ・就業規則を見直す
STEP5:研修・相談・報告の体制を整える
STEP6:犯歴情報の管理体制を整える
STEP7:必要書類をそろえて認定を申請する

各ステップ、順番に詳しく紹介します。

◎1.GビズIDの取得状況を確認する

認定申請は、原則として国の「こまもろうシステム」で行います。利用に向けて、まず運営法人などが「GビズIDプライム」を取得しているか確認しましょう。GビズIDは、行政サービスのオンライン手続きに使う事業者向けの認証サービスです。未取得の場合は、オンラインまたは書類郵送で申請します。

書類郵送の場合は、審査に最大1か月程度かかります。 他の準備と並行して、早めに取得しておきましょう。

【参照】デジタル庁「GビズID | GビズIDプライム 書類申請 注意事項 」

◎2.対象となる職員を整理する

職員の担当業務を確認し、犯罪事実確認の対象者を一覧にします。送迎ドライバーなどは、肩書きだけでなく、実際のこどもとの関わり方をもとに判断しましょう。対象者には、あらかじめ次の点を説明します。

・認定後に犯罪事実確認を行うこと
・本人による情報入力や、戸籍などの書類提出が必要になること
・性暴力の防止に関する研修を受けること

あわせて、手続きの責任者・担当者を決め、対象者ごとの確認期限や進み具合を管理できるようにします。

◎3.不適切な行為と対応ルールを決める

性暴力を未然に防ぐため、法律で禁止される行為に加え、性暴力につながり得る「不適切な行為」を具体的に決めます。

<不適切な行為の具体例>
・こどもとSNSで私的に連絡する
・私物の端末で、業務と関係のない目的でこどもを撮影する
・こどもと二人だけで私的に会う
・支援に必要な範囲を超えて身体に触れる

こどもの年齢や支援内容によって、必要な関わり方は異なります。着替えの介助など、判断に迷う場面も職員間で話し合っておきましょう。決めたルールや、被害が疑われる場合の調査・保護・支援の方針は、「児童対象性暴力等対処規程」にまとめます。認定申請時に提出する書類なので、こども家庭庁のひな型を活用して整えましょう。

【参照】こども家庭庁「こども性暴力防止法ガイドライン・別紙1「児童対象性暴力等対処規程(ひな型)」」

◎4.採用の流れ・就業規則を見直す

採用に関わる書類や就業規則を見直し、犯罪事実確認を行うことや、禁止する行為、違反時の対応を明確にします。変更には必要な手続きを踏み、職員にも周知しましょう。

<見直したい書類・規則>
・求人票・募集要項
・誓約書
・内定通知書
・就業規則

書類の見直しには、こども家庭庁のひな型や参考例を活用できます。

【参照】こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集」

認定後に新しく採用する人は、原則として次の流れで対応します。

①募集・選考時に説明する
犯罪事実確認や研修が必要になることを伝え、法律で定める「特定性犯罪前科」の有無を誓約書などで確認します。

②内定後に犯罪事実確認を進める
対象業務に就くことが決まった人について、国への確認手続きを行います。

③必要な確認・研修を終えてから配置する
確認結果を踏まえて配置を判断し、対象業務を始めてもらいます。

犯罪事実確認は、対象業務に就くことが決まってから行います。本人の同意があっても、内定前の応募者は照会できないため、注意しましょう。

犯罪事実確認書の交付までの標準的な期間は、次の通りです。

・日本国籍の人:2週間~1か月程度
・外国籍の人:1~2か月程度

「業務開始日に間に合わなかった」とならないように、余裕を持った採用計画を組みましょう。急な欠員などで一定の要件を満たす場合は、確認前に業務を始められる「いとま特例」もあります。ただし、確認が終わるまでこどもと一対一にしないなどの措置を取り、原則として業務開始から3か月以内の確認が必要です。

◎5.研修・相談・報告の体制を整える

認定申請時に対象業務を担っている職員は、認定申請前に研修を受ける必要があります。まだ対象業務に就いていない内定者は、業務を始めるまでに受講します。

こども家庭庁の「こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材」を活用し、座学と演習を組み合わせて、性暴力の予防や相談を受けた際の対応を学びましょう。

相談・報告の体制では、次の準備が必要です。

・施設内の相談員や相談窓口を決め、こども・保護者に知らせる
・外部の相談窓口も案内する
・職員からの報告先と報告方法を決める
・被害が疑われる場合の対応手順を共有する

日頃の観察や、こどもの発達段階に合った面談・アンケートも取り入れ、小さな変化を把握できるようにしましょう。

◎6.犯歴情報の管理体制を整える

犯罪事実確認で得た情報は、閲覧できる人を必要最小限に絞って管理します。

「情報管理規程」を作り、次の点を決めましょう。

・管理責任者と、情報を扱う担当者
・業務用端末・アカウントの管理方法
・記録の保存・廃棄・消去のルール
・漏えいなどが起きた際の報告先と対応方法

確認結果は、原則として「こまもろうシステム」内で閲覧し、不要な転記や保存は避けます。職員全員が見られる共有フォルダなどには保存しないようにしましょう。こども家庭庁のひな型は、閲覧する人数やシステム外への保存の有無に応じて用意されています。施設に合うものを選び、規程の作成とあわせて、端末の設定や閲覧権限も整えましょう。

【参照】こども家庭庁「こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集|こども家庭庁」」

◎7.必要な書類をそろえて認定を申請する

認定申請は、2026年12月25日から受け付けが始まります。準備が整ったら、こまもろうシステムで手続きを進めましょう。

申請に向けて用意する主な情報・書類は、次の通りです。

・事業・事業所の概要:運営者、施設、対象業務などの情報
・児童対象性暴力等対処規程:性暴力の防止と、疑いが生じた際の対応を定める書類
・情報管理規程:犯罪事実確認で得た情報の扱い方を定める書類
・その他の添付資料:認定基準を満たすことを示す資料や誓約書など

必要書類は、事業者の形態などによって異なります。共同認定を申請する場合は、自治体などの設置者と運営事業者で役割分担を決め、申請内容を確認しておきましょう。認定の標準処理期間は1か月~2か月程度かかるため、余裕をもって手続きを進めることが大切です。

認定後は「こまもろうマーク」を利用できるようになり、対象職員の犯罪事実確認を進めます。申請前に整えたルールに沿って、安全対策や研修、情報管理も継続しましょう。

◆まとめ|日本版DBSの認定に向けて学童の準備を進めよう

学童は原則として日本版DBSの認定対象です。認定を目指す場合は、申請する自治体・事業者と対象職員を確認し、採用ルール、職員研修、相談体制、情報管理などの準備を進めましょう。

認定申請は2026年12月25日から始まります。国のチェックリストやひな型を活用し、施設内で担当者と期限を決めて、一つずつ準備を整えていきましょう。

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ライター:加野彩乃

保育士・放課後児童支援員。保育園・学童クラブの現場や、習い事教室事務の経験を経て、現在はWebライターとして活動中。これまでの経験や2児の母としての視点を織り交ぜながら、分かりやすい記事を執筆することを心がけています。

児童の安全、保護者の安心、
職員のゆとりをこれひとつで

Hokally(ホーカリー)
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