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コラム

【2026年最新】子ども・子育て支援施設整備交付金まとめ|交付要綱・補助率・対象経費・注意点

【2026年最新】子ども・子育て支援施設整備交付金まとめ|交付要綱・補助率・対象経費・注意点

「子ども・子育て支援施設整備交付金はどのような制度?」
「学童保育の新設や改修でも利用できる?」
「補助率や対象となる工事、申請時の注意点を知りたい」

学童保育の経営に関わる方のなかには、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。学童保育の開設や施設整備には多くの費用がかかり、全額を自己負担でまかなうことは大きな負担になります。

そんなときに活用を検討したい制度が「子ども・子育て支援施設整備交付金」です。施設の新設だけでなく、一定の要件を満たせば改修(リフォーム)も補助の対象となるため、施設整備にかかる負担の軽減につながる可能性があります。

この記事では、子ども・子育て支援施設整備交付金の制度概要や補助率、申請時の注意点を、こども家庭庁の交付要綱や関連通知をもとに解説します。学童保育の新設や改修を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

【参照】こども家庭庁「子ども・子育て支援施設整備交付金の交付について(交付要綱)

目次

◆子ども・子育て支援施設整備交付金とは?制度の概要と対象施設

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まずは、子ども・子育て支援施設整備交付金の制度概要や対象施設を解説します。

◎子ども・子育て支援施設整備交付金の目的

子ども・子育て支援施設整備交付金は、放課後児童クラブや病児保育施設などの整備を支援し、地域の子育て環境を充実させることを目的とした制度です。市町村の整備計画に基づいて実施される施設整備に対し、国と都道府県、市町村が費用の一部を負担します。

交付金は事業者が国へ直接申請する制度ではなく、市町村が事業主体となって国へ申請します。利用を希望する場合は、まず自治体へ相談してみましょう。

交付金の制度が設けられた背景には、放課後児童クラブの利用ニーズの高まりがあります。共働き世帯の増加などにより利用希望者は年々増え、待機児童の発生や定員を超えた受け入れが課題となっている地域も少なくありません。施設整備を支援することで、受け入れ体制の強化や、安全で安心して過ごせる保育環境の整備を後押ししています。

◎対象となる施設|放課後児童クラブ・病児保育施設

交付金の対象となる施設は、放課後児童クラブと病児保育施設の2種類です。

▼放課後児童クラブ
児童福祉法第6条の3第2項に基づく、放課後児童健全育成事業を実施するための施設が対象です。具体的には、市町村が運営する公立学童、市町村が認めた社会福祉法人や株式会社、NPO法人などの民間事業者が運営する放課後児童クラブも対象となります。

ただし、専用区画(こども1人あたり、おおむね1.65㎡)の基準を満たさない場合は交付対象外のため、注意してください。

▼病児保育施設
児童福祉法第6条の3第13項に基づく、病児保育事業を実施する施設も対象です。病気中、または病気の回復期にあるこどもを、保護者に代わって一時的に預かる施設を指します。

◎交付金の対象となる整備内容|新設・改築・改修など

子ども・子育て支援施設整備交付金は、新しい施設の整備だけでなく、交付要綱の要件を満たせば既存施設の改修も対象になる場合があります。現在運営している学童施設の環境改善を考えている事業者にも、活用しやすい制度といえるでしょう。

対象となる整備内容は、次の通りです。

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具体的には、次のような目的の整備が挙げられます。

・老朽化して改修が必要になった居室や外壁などの工事
・安全対策や防犯・防災のための工事
・受け入れ人数を増やすための拡張
・長期間継続する災害で、児童のために必要と認められた応急仮設施設の整備

なお、対象となる工事や経費には細かな条件が定められているため、国や自治体の交付要綱を事前に確認してください。

◎【補助率引き上げ】待機児童解消を目的とする放課後児童クラブ整備の特例

施設の新設や拡張など、待機児童の解消を目的とした施設整備では、一定の要件を満たすことで、国の補助率が引き上げられる特例を受けられます。対象となるためには、次の2つの要件をどちらも満たす必要があります。

1.放課後児童クラブを新設する、または既存施設の定員を増やす整備であること
2.市町村で待機児童がすでに発生している、または施設を整備しなければ今後待機児童が発生する可能性があること

整備を施設の受け入れ人数を増やす目的で行い、整備をすることで待機児童対策につながると自治体が判断した事業が交付金の対象です。
特例はさらに以下の2つに分かれています。

・待機児童の解消のための放課後児童クラブの整備(通知の第1の3)
・放課後児童クラブ整備促進事業として待機児童の解消のための放課後児童クラブの整備 (通知の第1の4)

先述の2つの要件を満たすことで、どちらか一方が適用される可能性がありますが、特例の適用可否や、どちらの特例が適用されるかどうかは、市町村の状況などによって判断されます。計画段階から自治体へ相談し、対象となるか確認しておきましょう。実際の補助率については、次の見出しで詳しく解説していきます。

【参照】こども家庭庁「子ども・子育て支援施設整備交付金に係る施設整備の取扱いについて

◆子ども・子育て支援施設整備交付金の補助内容

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放課後児童クラブは、運営主体や対象経費によって補助率が大きく変わります。

ここでは、市町村が運営する場合と民間事業者が運営する場合の補助率と、対象となる4つの使途について解説します。なお、交付金の運用方法は自治体によって異なります。制度内容が変更される場合もあるため、事前に最新情報を確認してください。

◎市町村が運営する施設の補助率

市町村が施設を整備する公設の放課後児童クラブでは、施設の新設や改築にかかる費用を、国・都道府県・市町村で分担します。

補助率は、通常の補助率と、待機児童解消の目的にする特例が適応されるかによって区分が分かれています。先述の通り、特例は交付要綱に関連する通知で定められている「通知の第1の3」「通知の第1の4」の2種類があります。

市町村が運営する放課後児童クラブの算定基準

市町村が運営する放課後児童クラブの算定基準

◎民間で運営する施設の補助率

社会福祉法人や株式会社、NPO法人などの民間事業者が設置する放課後児童クラブでは、市町村が事業主体となり、国の交付金を活用して施設整備への補助を行います。

補助率は、市町村で運営する施設と同様に、待機児童解消を目的とした整備に該当するかどうかや、市町村の状況によって異なります。

民間が設置する放課後児童クラブの算定基準

民間が設置する放課後児童クラブの算定基準

通知:こども家庭庁「子ども・子育て支援施設整備交付金に係る施設整備の取扱いについて

特例は公設公営と同様に2つの区分がありますが、事業者の自己負担割合はいずれも4分の1です。

施設整備の資金計画を立てる際は、どの補助区分が適用されるかによって自己負担額が変わります。計画段階から自治体へ相談し、特例の対象になるか確認しましょう。

◎子ども・子育て支援施設整備交付金の対象となる4つの使途

放課後児童クラブの整備では、建物を建てる費用のほかに、関連する工事費なども補助対象となる場合があります。

対象となる関連工事費の例

対象となる関連工事費の例

【参照】こども家庭庁「子ども・子育て支援施設整備交付金に係る施設整備の取扱いについて

対象となる範囲は整備区分によって異なるため、自治体へ確認したうえで計画を進めてください。

◎子ども・子育て支援施設整備交付金の対象外となる経費

交付金の対象外となる費用は、次の通りです。

・土地の買収や整地にかかる費用
・既存建物の買収(新築より効率的と認められるなどの例外を除く)
・職員の宿舎にかかる費用
門、フェンス、通路などの外構整備にかかる費用(防犯・防災対策目的のものを除く)
・その他、整備費として認められない費用

また、交付要綱に記載されていない工事や、備品や家具など、施設と一体で整備しない設備は対象外となる場合があります。

◆子ども・子育て支援施設整備交付金を利用する際の注意点

ここからは、交付金の活用を検討する事業者が気をつけたいポイントを解説します。

ここからは、交付金の活用を検討する事業者が気をつけたいポイントを解説します。

◎自治体との調整が必要

子ども・子育て支援施設整備交付金は国の制度ですが、交付金支給の決定権や予算化の判断は市町村にあります。市区町村が整備計画を取りまとめたうえで、都道府県や国と協議を行うため、事前に市区町村と調整しておく必要があります。

自治体によって募集開始や整備計画の提出時期が異なるため、施設の開設や改修を検討し始めた段階で一度相談すると安心です。なお、予算には限りがあるため、要件を満たしていても必ず交付されるとは限りません。資金計画には余裕を持たせておきましょう。

◎交付決定(内示)前の契約は対象外

交付金を利用したい場合、内示前の契約は補助の対象外になります。「良い施工業者が見つかったから早く契約してしまいたい」と考える事業者もありますが、交付決定前の契約は制度上認められていないため、注意しましょう。

なお、内示前に入札などの契約の事前準備は進められますが、契約を担保するような仮契約などはできません。

【参照】こども家庭庁「子ども・子育て支援施設整備交付金に係る質疑応答集

◎【令和8年度】最新の交付要綱・通知・質疑応答集の確認方法

子ども・子育て支援施設整備交付金の制度内容は、毎年度見直される可能性があるため、最新の交付要綱や通知、質疑応答集を確認してから準備を進めることが重要です。
こども家庭庁のホームページに、交付金に関する交付要綱や通知、内示情報などが掲載されているため、最初に確認しておくと制度の概要をつかみやすくなります。また、自治体独自の交付要綱や申請様式が公開される場合もあるため、あわせて確認しましょう。

◆子ども・子育て支援施設整備交付金に関するQ&A

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ここでは、子ども・子育て支援施設整備交付金に関する、よくある質問を4つ紹介します。

【参照】こども家庭庁「子ども・子育て支援施設整備交付金に係る質疑応答集

Q.法人を設立する前でも申請の相談はできますか?

A.協議の時点では法人が設立されていなくても申請の相談は可能です。

ただし、協議書には法人名を「〇〇法人(仮称)」のように記載し、交付決定までに法人を設立する必要があります。

Q.設計と工事をまとめて契約できますか?

A.設計から工事までを一括で契約する「デザインビルド方式」でも、交付金の対象となる場合があります。

ただし、次の要件を満たせるように注意しましょう。
・契約は交付金の内示後に行うこと
・複数年度にわたる事業では、初年度に設計だけで終わらせず、工事にも着手すること

要件を満たさない場合は補助対象外となる可能性があるため、契約時期は自治体へ確認したうえで進めましょう。

Q.1つの施設で複数の支援の単位を整備する場合はどうなりますか?

A.複数の支援の単位を整備する場合は、支援の単位ごとに協議書を作成する必要があります。

また、それぞれの支援の単位が独立して運営できる施設構造であることも求められます。例えば、他の支援の単位を通らなくてもトイレや玄関などの共用部分を利用できるよう、動線の確保が必要です。施設のレイアウトも審査対象となるため、設計段階から確認しておきましょう。

Q.空調設備や収納設備も補助対象になりますか?

A.施設と一体的に整備される設備で、工事費に含まれている場合は補助対象となります。
建物と一体化した収納や設備は対象となる可能性がありますが、壁掛け式や床置き式のエアコンを金具で固定しただけのものは対象外です。設備によって判断が異なるため、設計内容や見積書をもとに自治体へ確認しておくと安心です。

◆まとめ|子ども・子育て支援施設整備交付金を活用して施設整備を進めよう

子ども・子育て支援施設整備交付金は、学童保育の新設だけでなく、既存施設の改修にも活用できる制度です。

施設整備にかかる費用負担を抑えられる一方で、自治体との事前調整や交付決定前の契約禁止など、押さえておきたいルールがあります。整備を検討し始めた早い段階で、国や自治体の交付要綱を確認して早めに準備を進めることがポイントです。

子ども・子育て支援施設整備交付金は、施設整備に活用できる補助制度の一つですが、学童保育では運営費や人件費などを支援する補助制度も設けられています。制度を組み合わせて活用することで、経営負担の軽減につながる可能性があります。

学童保育で活用できる補助制度について詳しく知りたい方は「【開催レポート】『知って得する!学童保育の補助金の話 その壱』〜国の補助金満額もらうと1,200万超えるってホント!?〜 」も、ぜひご覧ください。

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ライター:加野彩乃

保育士・放課後児童支援員。保育園・学童クラブの現場や、習い事教室事務の経験を経て、現在はWebライターとして活動中。これまでの経験や2児の母としての視点を織り交ぜながら、分かりやすい記事を執筆することを心がけています。

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Hokally(ホーカリー)
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